岩倉市で新築注文住宅を建てる

・岩倉市で新築注文住宅を建てる場合の収入印紙代

岩倉市で新築注文住宅を建てる場合の住宅ローンの契約書(金銭消費賃貸借契約書)に貼付する収入印紙代です。

岩倉市で新築注文住宅を建てる場合、住宅ローンの借入金額によって印紙代は異なります。

100万円超~500万円以下     2,000円

500万円超~1,000万円以下 1万円

1,000万円超~5,000万円以下 2万円

5,000万円超~1億円以下     6万円

岩倉市で新築注文住宅を建てる場合、申し込みから契約まで、全てネットで完結するネット銀行の住宅ローンを利用すれば、契約書へ印紙を貼付する必要がないため、契約時に発生する収入印紙代は0円です。

少しでも住宅ローンの諸費用を節約したい場合、岩倉市で新築注文住宅を建てる場合はネット銀行が提供する住宅ローンの利用を検討するのがおすすめです。

・岩倉市で新築注文住宅を建てる場合の登録免許税

岩倉市で新築注文住宅を建てる場合に抵当権を設定する際の「抵当権設定登記」にかかる費用です。

住宅ローンを借り換える際や、住宅ローン完済時には、「抵当権抹消費用」が諸費用として発生します。

●岩倉市で新築注文住宅を建てる場合の抵当権設定登記費用

・登録免許税:住宅ローン借入金額×0.4%

・司法書士手数料(目安):3万円~10万円程度

●岩倉市で新築注文住宅を建てる場合の抵当権抹消費用

・登録免許税:不動産1個につき1,000円

・司法書士手数料(目安):1万円~2万円程度 ※抵当権抹消手続きを司法書士に依頼した場合です。(抵当権の抹消は、必要書類を揃えれば、 住宅ローン契約者自身で行うことも可能です。)

以上、岩倉市で新築注文住宅を建てる場合のお話でした。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。